費用

交通事故の場合原則として患者様のご負担はありません

交通事故によってお体にケガをした場合、そのケガと交通事故との因果関係や施術の必要性・相当性が認められていれば、その施術費用は原則相手方の保険会社の負担となり、患者様にはご負担がかかりません。

そのため、費用のご負担について気にすることなく、接骨院の施術をお受けいただくことができます。

患者様にも過失があった場合の施術費用の負担

患者様の方にも交通事故に関して過失があるような場合、まずは患者様が人身傷害特約に入っているかどうかということが問題となります。

人身傷害特約に入られていた場合、過失割合には関係なく、交通事故との因果関係が認められたケガについて、施術の必要性・相当性が認められた施術費が支払われます。

人身傷害特約に入っていなかった場合は、自賠責保険からの支払いとなります。

自賠責保険の支払い対象もまた、交通事故との因果関係が認められたケガに対する、施術の必要性・相当性が認められた施術費ということになります。

ただ、その支払い金額は、「過失割合」と「後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害額」によって異なります。

後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害の額が120万円以下であり、皆様の過失が70%未満である場合には、自賠責保険から全額が支払われます。

後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害の額が120万円以下であり、皆様の過失が70%以上100%未満の場合には、自賠責保険から80%の限度で支払われます。

受付時間

 
午前
午後 --

午前8:45~午前11:30
午後3:00~午後 7 :00
交通事故患者様は午後9:00頃まで受付可能。ご希望の方はご連絡ください。
【定休日】
年中無休

所在地

〒190-0163
東京都あきる野市
舘谷234-1
JR 武蔵五日市駅より徒歩3分

042-595-3442

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