交通事故の損害賠償金

交通事故の損害賠償金の中には、接骨院での施術費用も含まれています。

施術費用を相手方保険会社から支払ってもらうためには、交通事故とケガとの因果関係や施術の必要性・相当性が認められる必要があります。

また、ただ支払ってもらうだけでなくケガからきちんと回復するまで支払ってもらうためには、「まだ通院の必要性があるかどうか」ということをケガの状態に合わせて適切に理解してもらう必要があります。

交通事故によるケガは外傷がないことも多く、通院の必要性が理解されにくいことも多いため、注意が必要です。

あきる野接骨院にいらっしゃる患者様の中にも、保険会社に通院の必要性を理解してもらえずお悩みになっている方はいらっしゃいます。

そこで、当院はそういった方に対して少しでもお力になることができるよう、弁護士との提携をおこなっています。

皆様が必要と感じたときにご相談いただくことができるよう体制を整えておりますので、ご来院の際にお気軽にお申し付けください。

受付時間

 
午前
午後 --

午前8:45~午前11:30
午後3:00~午後 7 :00
交通事故患者様は午後9:00頃まで受付可能。ご希望の方はご連絡ください。
【定休日】
年中無休

所在地

〒190-0163
東京都あきる野市
舘谷234-1
JR 武蔵五日市駅より徒歩3分

042-595-3442

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